文化財とは
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指定文化財とは

指定文化財概要

文化財は、大きく分けて6つの種類があります。有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群です。

これらの文化財のうち、重要なものを重要文化財、重要無形文化財、重要有形・無形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物などとして国や県及び市町が指定・選定・登録し重点的に保護しています。

そのほか、地中に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財、文化財の保存・修理に必要な伝統的な技術や技能を文化財の保存美術と呼び、保護の対象としています。


1.有形文化財ゆうけいぶんかざい

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書などで歴史上または芸術上または芸術上価値の高いものや考古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料を有形文化財と呼びます。このうち「建造物」以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んでいます。

2.無形文化財むけいぶんかざい

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値の高いものを無形文化財と呼んでいます。「わざ」を体得した個人または団体によって体現されるものです。

3.民俗文化財みんぞくぶんかざい

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能・技術やこれらに用いられる衣服、器具、家屋などで生活の推移の理解に欠くことのできないものを民俗文化財と呼んでいます。

4.記念物きねんぶつ

貝塚、古墳、都城、寺院、城跡、旧宅などの遺跡で、歴史上または学術上価値の高いものや庭園、橋梁、渓谷、海浜、山岳などの名勝地で芸術上または鑑賞上価値が高いもの、さらには動物、植物、地質鉱物で学術上価値が高いものを記念物と呼んでいます。

5.文化的景観ぶんかてきけいかん

地域における人々の生活や生業、地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活や生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観と呼んでいます。

6.伝統的建造物群でんとうてきけんぞうぶつぐん

全国に残る歴史的な集落や街並みの中で、周囲の環境と一体となっていて、価値の高いものを伝統的建造物群と呼んでいます。

その他そのた

◆文化財の保存技術(ぶんかざいのほぞんぎじゅつ)
文化財の保存に必要な材料や用具の生産・制作、修理・修復の技術等。
◆埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)
土地に埋蔵されている文化財。主に遺跡(古墳や村の跡など)といわれている場所や土器などの出土品のことです。